Page 297 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわ
らず、各共有者ごとに同項に規定する商標 登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっ
ては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、そ の額
を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、そ
の端数は、切り捨てるものとする。
(地方債についての配慮)
第十九条 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充
てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができる
よう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするも の
とする。
第 六 章 指 定 法 人
(指定等)
第二十条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人
又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら
れるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者と して
指定することができる。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から二年を経過しない者であること。
二 第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日か
ら二年を経過しない者であること。三 その役員のうちに、次のいずれかに
該当する者があること。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しな
い者
3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受
けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければなら
ない。
4 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじ
め、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係
る事項を公示しなければならない。
(業務)
第二十一条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間
構成施設の管理を行うこと。二 アイヌ文化を継承する者の育
成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
三 アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関す
る知識の普及及び啓発を行うこと。四 アイヌ文化の振興等に資する調
査研究を行うこと。
五 アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振
興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
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