Page 296 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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          2   前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約
           とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合におい
           て、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会  を実現
           するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町
           村」とあるのは「認定市町村(同  法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」
           と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二 十四条中「市町村」

           とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条
           の二中「第十八条」と あるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施
           策の推進に関する法律第十六条第一項」とする。
           (漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)
          第十七条   農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水
           面さけ採捕事業の実施のため漁業法第百十九条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭
           和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県 の規
           則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面
           さけ採捕事業が円滑に実施されるよう 適切な配慮をするものとする。
           (商標法の特例)
          第十八条   認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商

           品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、
           次項から第六項までの規定を適用する。
          2   特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品
           又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の
           二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同                                                         じ 。)
           について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登
           録料を納付すべき者が当該商品又は  役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるとき
           は、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登 録を受け
           る場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の
           申請をする場合のものに限る。)  を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
           同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用につい ては、これらの
           規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
          3   特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品
           又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようと

           する者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で 定め
           るところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実
           施期間内に商標登録出願をする場合の ものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
          4       商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録
           料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」とい
           う。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四  十
           条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共
           有者ごとにこれらに規定する登録料の金 額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)
           にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければ ならない。
          5    商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は
           免除(以下この項において「減免」という。) を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持
           分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商





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