Page 298 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
P. 298
298
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程)
第二十二条 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業
務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定
め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ うとす
るときも、同様とする。
2 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施
の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める
事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業
務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認め
るときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十三条 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の
開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指
定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならな い。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三
月以内に国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第二十四条 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象
徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関
する経理とを区分して整理しなければならない。
(国派遣職員に係る特例)
第二十五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する
退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
2 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委
任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員
(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。
以下この項において同じ。)となるため退 職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き
続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をい う。次
項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二
及び第二十条第三項の規定の適用に ついては、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職
員とみなす。
3 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第
百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職
員とみなす。
(職員の派遣等についての配慮)
第二十六条 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務
の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認
める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
298