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第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。
附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
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