Page 299 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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(役員の選任及び解任)
第二十七条 指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交
通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員
が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象
徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著 しく
不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当するこ
ととなるときは、指定法人に対し、そ の役員を解任すべきことを命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十八条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定
法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業
務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ とが
できる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求
があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら
ない。
(監督命令)
第二十九条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認め
るときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすること
ができる。
(指定の取消し等)
第三十条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当すると
きは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者と
なったとき。
三 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に
よらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
四 第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定に
よる命令に違反したとき。五 不当に民族共生象徴空間構成
施設管理業務を実施しなかったとき。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定
を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定を取り消した場合における経過措置)
第三十一条 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合に
おいて、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、
取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を 受
けた指定法人に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取
り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、 政
令で定めることができる。
第七章 アイヌ政策推進本部
(設置)
第三十二条 アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部
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