Page 292 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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3 アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつ
つ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点
に立って行われなければならない。
第四条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその
他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう
努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、国民
の理解を深めるよう努めなければならない。
4 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共
団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。
(国民の努力)
第六条 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその
誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第七条 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基
本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定
めるものとする。一 アイヌ施策の意
義及び目標に関する事項
二 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
三 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
四 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項
の認定に関する基本的な事項五 前各号に掲げるもののほか、アイ
ヌ施策の推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求め
なければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公
表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(都道府県方針)
第八条 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を
推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよ
う努めるものとする。
2 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項
を定めるものとする。一 アイヌ施策の目標に
関する事項
二 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
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