Page 294 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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           保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを  内水面
           (漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。)
           において採捕する事業(以下こ  の条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)
           に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ  採捕事業ごとに、
           当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
          6    前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関

           する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用
           をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条に おい
           て「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合において
           は、商品等需要開拓事業ごとに、当  該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するも
           のとする。
          7      第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、
           アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本
           方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示 しな
           ければならない。
          8   前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作
           成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合に
           おいて、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかに しな
           ければならない。
          9   内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進
           地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
           一 基本方針に適合するものであること。
           二         当該アイヌ施策推進地域計画の実施が当該地域におけるアイヌ施策の推進に相当
           程度寄与するものであると認められること。三 円滑かつ確実に実施されると見込まれる
           ものであること。
          10    内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に
          対し、意見を求めることができる。
          11   内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ
           施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。こ
           の場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定 に関

           し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
          12     内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項ま
           でのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ 。 )が記載されている場合において、第九項の認
           定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に  係る国
           の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならな
           い。
          13   内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載さ
           れている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を
           作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施す る区
           域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
          14   内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならな
          い。
           (認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)
          第十一条    市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令
           で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければな
           らない。

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