Page 300 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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          (以下「本部」という。)を置く。
           (所掌事務)
          第三十三条 本部は、次に掲げる事
           務をつかさどる。一 基本方針の案
           の作成に関すること。
           二 基本方針の実施を推進すること。
           三   前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に
           関すること。
           (組織)
          第三十四条    本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本
          部員をもって組織する。
           (アイヌ政策推進本部長)
          第三十五条    本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房
          長官をもって充てる。

          2   本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
           (アイヌ政策推進副本部長)
          第三十六条     本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」と
          いう。)を置き、国務大臣をもって充てる。
          2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
           (アイヌ政策推進本部員)
          第三十七条   本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
          2    本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に
           充てられたものを除く。)をもって充てる。一 法務大臣
           二 外務大臣
           三 文部科学
           大臣四 厚生
           労働大臣五
           農林水産大
           臣六 経済産
           業大臣七 国
           土交通大臣
           八   環 境 大

           臣
           九   前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌
             事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者
           (資料の提出その他の協力)
          第三十八条   本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
           関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条
           第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平
         成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法
         人(法律により直接に設立された法人  又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立され
         た法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八 号の規定の適用
         を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求
         めることができる。
          2   本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する



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