Page 301 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第三十九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が
掌理する。
(主任の大臣)
第四十条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣
は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第八章 雑 則
(権限の委任)
第四十二条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところによ
り、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
2 第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、
その一部を森林管理局長に委任することができる。
3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところによ
り、森林管理署長に委任することができる。
(命令への委任)
第四十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定め
る。
(罰則)
第四十四条 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し
て陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
同項の刑を科する。
第四十五条 第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する。ただし、附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止)
第二条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
(平成九年法律第五十二号)は、廃止する。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に
伴う経過措置)
第三条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
(準備行為)
第四条 第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前において
も、その申請を行うことができる。
(政令への委任)
第八条 附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
(検討)
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