Page 295 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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2 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計
画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第十二条 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた
市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地
域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定ア イヌ施策
推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されて
いる場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の状況について報告を求める
ことができる。
(措置の要求)
第十三条 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認
めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地域計画の実施に関し必要な措置を
講ずることを求めることができる。
2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されて
いる場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認
定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求める こと
ができる。
(認定の取消し)
第十四条 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適
合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該
認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大 臣は、
あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消し
に関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特
定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総
理大臣に意見を述べることができる。
4 第十条第十四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
(交付金の交付等)
第十五条 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第
二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めると
ころにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の
負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定め
る。
(国有林野における共用林野の設定)
第十六条 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記
載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の
住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、 契
約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対
し、これらの者が同条第四項の規定により 記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて
継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取 に共
同して使用する権利を取得させることができる。
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