Page 291 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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平成三十一年法律第十六号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
目次
第 一 章 総 則 (第一条―第六条)
第 二 章 基本方針等(第七条・第八条)
第三章 民族共生象徴空間構成施設の管理に関
する措置(第九条) 第四章 アイヌ施策推進地
域計画の認定等(第十条―第十四条)
第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の
措置(第十五条―第十九条) 第六章 指定法人(第二十条―第三十
一条)
第七章 アイヌ政策推進本部(第三十
二条―第四十一条) 第八章 雑則(第四
十二条―第四十五条)
附則
第一章 総 則
(目的)
第一条 この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇
りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化
(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる
国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関 し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針
の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下 同じ。)
によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたア
イヌ施策推進地域計画に基づく事 業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等に
ついて定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するこ とができ、
及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現 に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてき
た生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
2 この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する
知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族として
の誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策 をい
う。
3 この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の
振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和
二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設
(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
(基本理念)
第三条 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの
人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題で
ある多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨とし て、
行われなければならない。
2 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよ
う、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。
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